消費者庁の価格表示の考え方では、同じではない商品の価格を比べる価格に使ったり、比べる価格が実際と違ったり、あいまいだったりする二重価格表示は、不当表示に当たるおそれがあるとされています。過去の販売価格と比べる場合は、最近の相当の期間にわたって実際に売っていた価格であることが求められます。
安く見せるために、実際には売っていない価格を作って並べることはしません。料金を何段か並べて比べてもらうなら、どの段も実際に受ける料金にします。
「今だけ」「期間限定」のように、実際には期限の無い値下げを限定のように見せる書き方も、読む人を誤らせます。期限を書くなら、本当にその日で終わる期限だけを書きます。