国税庁の説明では、総額表示の義務は、事業者が消費者に対してあらかじめ表示する価格が対象です。価格を表示していない場合や、口頭で伝える価格は対象になりません。「11,000 円(税込)」「11,000 円(税抜価格 10,000 円)」のような書き方が、総額表示として認められる例に挙がっています。
会社向けのサービスの料金を税別で書く場合も、税別か税込かを金額のすぐ横に書き、ページの中でそろえます。個人のお客様も申し込める料金なら、税込の価格を表示します。料金のページに書く項目はコラムにまとめています。
総額表示の義務は、表示をする場合に税込の価格を示すことを求めるもので、価格を表示すること自体を求めるものではありません。料金を載せるかどうかは、会社が決めます。