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コラム

料金のページに書く 7 つのことと、個別のお見積もりの書き方

この記事の要点

料金のページには、金額のほかに 7 つを書きます。税別か税込か、含まれるもの、含まれないもの(別にかかる費用)、追加の料金、支払いの時期、契約の期間とやめ方、個別のお見積もりならいつまでにお返事するか、です。初めての相手は、料金が分からないと問い合わせに進みにくいからです。

料金をサイトに載せるなら、金額だけでなく、その金額で何が手に入り、何が別にかかるかまで書きます。書くのは、税別か税込か、含まれるもの、含まれないもの、追加の料金、支払いの時期、契約の期間とやめ方、個別のお見積もりならいつまでにお返事するか、の 7 つです。

2026 年 9 月 24 日の社内の打ち合わせで、料金の話になりました。初めて会う相手は料金が分からないと問い合わせてこない、料金が見えていれば一度聞いてみようと思ってもらえる、という話です。料金を載せることは、相談の入口を広げることです。ただ、金額だけを載せても、相手は自分の会社でいくらかかるかを判断できません。

料金のページに書く 7 つのこと

書くこと 書き方 書かないと起きること
1. 税別か税込か 金額のすぐ横に「(税別)」「(税込)」 請求のときに 1 割違うと受け取られる
2. 含まれるもの 作業や回数を、数字と一緒に並べる 何をしてもらえるか分からない
3. 含まれないもの 別にかかる費用と、誰が払うか 契約のあとに別の費用が出て、信用を失う
4. 追加の料金 追加できる作業と、その金額 足りないときにどうなるか分からない
5. 支払いの時期と方法 前払いか後払いか、月ごとか一括か 社内の稟議に回せない
6. 契約の期間とやめ方 最低の期間、やめるときの連絡の時期 始めたらやめられないのでは、と迷う
7. 個別のお見積もり いつまでに、どうやってお返事するか 問い合わせたあと、いつ返事が来るか分からない

1 から 3 は、どのサービスにも書きます。4 から 7 は、サービスの形に合わせて書きます。

当社の料金の書き方の例

当社の営業外注化の料金は、次のように書いています。

営業外注化の料金に書いていること

含まれるもの(月額 20 万円・税別)

  • 名刺の登録(月 200 枚まで)
  • お礼メールの送信
  • メールマガジン月 2 回(文面の作成を含む)
  • フォーム営業 月 100 社まで
  • 月次の報告と、商談の引き継ぎ

含まれないもの

  • メール配信のサービスの利用料(御社でご契約。月数千円から)
  • 郵送物の印刷・発送の費用(実費)

追加できるもの

  • フォーム営業の追加 月 100 社(月 5 万円・税別)
  • お礼ハガキの印刷・投函(月 3 万円・税別。印刷・郵送の費用は実費)

契約の期間は、最初の 6 か月を契約期間とし、その後は 1 か月前までのご連絡で解約できると書いています。含まれないものに、誰が契約して払うものかまで書いておくと、相談のときに説明し直さずに済みます。

税別か税込かは、金額のすぐ横に

国税庁の説明では、税込の価格の表示(総額表示)が義務付けられているのは、事業者が消費者に対してあらかじめ表示する価格です。会社向けのサービスで税別と書くか税込と書くかは、会社が決めます。どちらで書くにしても、金額のすぐ横に書き、ページの中でそろえます。当社の料金は、すべて税別で書いています。

個人のお客様も申し込める料金なら、税込の価格を表示します。表示の仕方は、国税庁のページに「11,000 円(税込)」「11,000 円(税抜価格 10,000 円)」などの例が載っています。

支払いの時期は、料金の形ごとに書きます

料金の形 書くこと(例)
月額 毎月いつ請求し、いつまでに支払うか。最初の月の扱い
一括 着手のときか、納めたときか。分けて払えるか
回数ごと 1 回ごとに請求するか、月にまとめるか
実費 何が実費になるか。立て替えて後で請求するか

表の書き方は例です。支払いの時期が書いてあると、相手の会社の担当者は、社内の稟議に回すときに説明しやすくなります。検収(納めたものを確かめること)と支払いの関係も、契約の前に決めておきます。

比べる価格を付けるときは、実際の価格だけ

「通常価格〇円のところ、今なら〇円」のように、比べる価格と並べて安く見せる書き方には、決まりがあります。消費者庁の価格表示の考え方では、比べる価格が実際と違ったり、あいまいだったりする表示は、不当な表示に当たるおそれがあるとされています。比べるために、実際には売っていない価格を作ることはしません。

3 つの段の料金を並べる考え方は、用語集の松竹梅の項目にあります。並べるなら、どの段も実際に受ける料金にします。

金額を決められないサービスは、返事の日を書きます

案件ごとに金額が違うサービスは、「個別のお見積もり」と書くだけでは、相手は問い合わせてよいかを判断できません。

個別のお見積もりのサービスで、料金のページに書くこと
  • 金額が決まる要素(人数、回数、機器の数など)
  • いちばん小さな形の金額か、これまでの金額の幅(実際に受けたもの)
  • お見積もりまでの流れ(相談、現地の確認、お見積もり)
  • お見積もりをいつまでにお出しするか
  • お見積もりを出したあと、断ってもよいこと

当社は、個別にお見積もりするサービスについて、相談のあと 3 営業日以内にお見積もりをお出しすることにしています。お見積もりの書類の意味は、用語集の見積書にあります。

料金のページは、読む人が相談に進むかを決めるページです。何をコンバージョンとして数えるかを決めておけば、料金のページから相談に進んだ人の数で、書き方の効き目を確かめられます。料金を載せたページの組み立ては、用語集のランディングページにもまとめています。

よくあるご質問

料金は税込で書かないといけませんか?
国税庁の説明では、税込の価格の表示(総額表示)を義務付けているのは、事業者が消費者に対してあらかじめ表示する価格です。会社向けのサービスの料金は、税別か税込かを金額のすぐ横に書きます。当社の料金は、すべて税別で書いています。
金額が案件ごとに違うので、料金を載せられません。
金額の幅や、いちばん小さな形の金額を載せる方法があります。それも難しいときは、個別のお見積もりと書き、いつまでにお返事するかを書きます。当社は、個別にお見積もりするサービスは、相談のあと 3 営業日以内にお見積もりをお出しすることにしています。
「通常価格」と並べて安く見せてもよいですか?
実際に売っていなかった価格と並べると、不当な表示になるおそれがあります。消費者庁の価格表示の考え方では、比べる価格が実際と違ったり、あいまいだったりする表示は、不当表示に当たるおそれがあるとされています。
含まれないものまで書くと、高く見えませんか?
書かないと、契約のあとに別の費用が出て、信用を失います。当社の営業外注化では、メール配信のサービスの利用料と、郵送物の印刷・発送の費用は含まれないと書いています。先に書いておけば、相談のときに説明する手間も減ります。

出典・参考にした資料

  1. 国税庁 タックスアンサー No.6902「総額表示」の義務付け
  2. 消費者庁「二重価格表示」

この記事を書いた人

小野 隆士ドットシンク株式会社 代表取締役

システム開発会社の会社員、Web 制作の個人事業主、不動産営業、Web 制作会社の役員を経て、CRM 事業を軸にドットシンク株式会社を起業。自社の営業と事務の仕事に AI を使い、そのやり方を AI研修と AI伴走支援でお客様の会社に持ち込んでいます。デジタル庁 デジタル推進委員(2024 年 7 月任命)。

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