総務省の資料では、広告や宣伝のメールは、受信を断る連絡を受けたあとに送ることが禁じられています。メールには、受信を断れることと、その連絡先(メールアドレスか URL)を載せる決まりがあります。断る連絡を受けた記録は、あとで争いにならないよう残しておくよう勧められています。
Gmail の送信者のガイドラインは、Gmail のアドレスに 1 日 5,000 件を超えて送る送信者に、ワンクリックで登録を解除できる仕組みと、本文の分かりやすい解除のリンクを求めています。仕組みを作るときは、停止した人を、次に宛先のリストを作るときに自動で外す形にします。設計の記録はコラムにあります。
配信を止めた人にも、申込みや問い合わせへの返事のように、手続きに要るメールは送れます。どのメールが広告や宣伝にあたり、どのメールが手続きのメールかを、送る前に分けておきます。