厚生労働省の案内では、残業(時間外労働)の上限は原則として月 45 時間・年 360 時間です。臨時的な特別の事情があって労使が合意する場合でも、年 720 時間以内、2〜6 か月の平均で 80 時間以内、単月で 100 時間未満(後の 2 つは休日の労働を含む)を超えられず、月 45 時間を超えてよいのは年 6 か月までです。大企業は 2019 年 4 月から、中小企業は 2020 年 4 月から適用されています。
月末に Excel で集計する運用では、上限を超えてから気づくことになります。打刻から毎日集計し、上限の手前(たとえば 8 割)で知らせる形にすると、その月の仕事の割り振りを変える時間が残ります。自社の協定の中身や当てはめ方は、社会保険労務士の方に確かめるのが確実です。
上限は、1 人ずつの残業の時間で確かめます。部署の平均が低くても、特定の人に残業が集まっていれば上限に近づきます。月の途中で、社員ごとの残業の時間と、年の合計、月 45 時間を超えた月の数を並べて見ると、偏りに気づけます。
当社の経営ダッシュボードの人事労務での知らせの条件は、コラムで紹介しています。