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用語集

準委任契約とは

要点よみ: じゅんいにんけいやく

法律行為でない事務を任せる契約で、仕事の完成ではなく、決めた事務を行うことを約束するもの。

民法では、法律行為を任せる契約を委任と呼び、法律行為でない事務を任せる契約には、委任の決まりを当てはめます(準委任)。仕事の完成を約束する請負とは違い、事務を誠実に行うことを約束します。報酬は、特に決めていなければ、事務を終えたあとに請求するのが原則です。委任は、どちらからもいつでも解除できますが、相手に不利な時期の解除などでは、損害の賠償が要ることがあります。

月々の相談や運用の支えのように、時間や回数で区切る仕事は、この形で書かれることが多くあります。ただ、どちらにあたるかは契約の中身で決まります。何を約束するのか、報酬をいつ払うのかを、結ぶ前に書面で確かめます。当社の月々の支援の契約の書き方は、コラムにあります。