民法では、報酬は出来上がったものの引き渡しと同時に払うのが原則です。約束と違うものを渡したときは、頼んだ側は直すことや報酬を減らすことを求められ、その不適合を知ってから 1 年以内に知らせる決まりがあります。仕事が終わる前なら、頼んだ側は、損害を賠償していつでも契約を解除できます。
システムを作る仕事や工事は、この形で結ばれることが多くあります。段階ごとに支払いたい、検収の決め方を決めたい、途中で解約したときの費用を決めたい、というときは、契約書に書いておきます。当社が見積書と契約書で支払いと検収をそろえた考え方は、コラムに書いています。