著作権法では、著作物を創作した人が著作者です。社員が仕事で作ったものは、決まった条件のもとで会社が著作者になります。頼んで作ってもらったものも、契約で決めなければ、権利は作った側に残るのが出発点です。著作権は契約で譲ることができますが、形を変えて使う権利などは、譲る契約に特に書いていないと、作った側に残ると推定されます(第 61 条)。
サイトの文章や写真、業務の仕組みのプログラムを頼むときは、権利をどちらが持つか、頼んだ側がどこまで使えるか(媒体・期間)、作った側が自分の事例として見せてよいかを、見積もりか契約に書いておきます。ほかの会社に移るときに困らないよう、データの持ち出し方も一緒に決めます。
当社が 2026 年 9 月にお出しした写真の撮り直しの見積書では、撮った写真を、会社様のサイトのほか、提案の資料や印刷物にも使える範囲とし、期間や媒体の制限は付けないと書きました(コラム)。