当社は、AI で作った画像を「素材と構図の案」としてだけ使い、作ったままの画像を資料やサイトに載せることはしません。載せるのは、色と文字と余白を自社の決まりにそろえ、似た作品が無いかを確かめたものだけです。
この決まりは、2026 年 4 月に、サイトと資料の見た目の決まりを作り直したときに決めました。4 月 16 日に AI らしい見た目を避けるための決まりを作り、18 日に画像と動画の扱い、19 日に AI のデザインの道具で作ったものの扱いを書き足しました。5 月 5 日には、AI で画像を作るときの手順を、指示文の型とあわせて 1 つにまとめています。
AI の画像は、素材と構図の案にだけ使います
使う用途
- リンクを共有したときに出る画像の素材
- ページの最初の大きな画像の構図の案
- 提案書や資料の表紙の構図の案
- 試作の画面に入れる仮の素材
使わない用途
- システムの画面のボタンや表などの部品
- 色・余白・文字の大きさを決める基準
- ページの割り付けの基準
- 実際の現場や研修の様子に見せる写真の代わり
使わない用途を決めたのは、AI が作る画像の色や形が、そのままでは当社の決まりと合わないからです。AI の出力をそのまま使うと、ページごとに色や角の丸みが少しずつ違い、同じ会社の資料に見えなくなります。直すときも、どの値が正しいのかが分からなくなります。色・余白・文字の大きさは自社で決めた値を正とし、画像の側をそれに合わせます。
ページも、画像が無くても意味が通る作りにしてから、理解を助けるために画像を足します。空いた場所を埋めるために画像を作ることはしません。
指示文で、顔と文字と光の効果を避けます
画像を頼むときの指示文(プロンプト)は、用途ごとに型を作ってあります。型に入れてある「避けるもの」と、その理由です。
| 指示文で避けるもの | 理由 |
|---|---|
| 人物の顔 | 実在の人に見えると、見た人が当社のお客様や社員だと受け取るおそれがある。肖像の扱いの心配も減る |
| 画像の中の文字 | 文字はページの文字として載せる。画像の中の文字は検索にも読み上げにも届かず、直すたびに画像を作り直すことになる |
| 光や輝きの効果、強いぼかしや色の重なり | AI で作った画像らしく見え、当社の見た目の決まり(グラデーションの多用やガラスのような表現を使わない)にも合わない |
| 実在の作品名・キャラクター名・作家の名前 | 既存の作品に寄せた指示は、著作権の侵害の判断で不利に働く |
| 素材サイトの素材や他社の画像を読み込ませること | 規約で禁じている素材サイトがあり、似た画像を作らせる目的なら権利者の許諾が要る場合がある |
型の例を 1 つ挙げます。ページの最初の大きな画像なら、「対象の業種の現場で、具体的な作業をしている人か物。顔は映さない構図。落ち着いた紺の色調。文字は入れない。AI らしい光の効果は入れない。実際の業務の現場として成り立つ構図」のように書きます。
作った画像は、自社の決まりにそろえてから使います
- 用途を決めるリンク用の画像、ページの最初の画像、資料の表紙などのどれかを決める
- 型で頼む用途ごとの指示文の型に、案件の内容を入れて作らせる
- 名前を付けて置くファイル名に作った道具の名前と日付を入れ、案件の素材の置き場に置く
- 決まりにそろえる色を自社の色に置き換え、文字はページ側に移し、余白をそろえる
- 似ていないか確かめる画像検索などで、既存の作品と似ていないかを見る
- 指示文と一緒に残すどの指示文で作ったかを、画像と一緒に保管する
ファイル名は「道具の名前_年月日_用途」の形にしています。あとから「この画像は何で、いつ作ったか」を確かめるためです。色は、自社で決めた紺と金の色に置き換えます。画像の中に記号や絵文字が入っていたら、取り除くか、自社で用意した図に差し替えます。
使う前に、似た作品が無いかを確かめ、指示文を残します
文化審議会の小委員会は 2024 年 3 月に「AIと著作権に関する考え方について」をまとめ、文化庁は 7 月にその解説として、立場ごとのチェックリストを公開しました。AI を仕事で使う側(業務利用者)に向けた項目のうち、画像に関係が深いのは次の点です。
| チェックリストの項目 | 当社の作業での形 |
|---|---|
| AI で作ったものを使う前に、既存の作品と似ていないかを確かめる(インターネットの画像検索など) | 載せる前に画像検索で確かめる |
| 作るときに使った指示文など、作った過程を確かめられる状態にしておく | 指示文を画像と一緒に残す |
| 既存の作品の題名やキャラクター名を指示に入れると、元の作品を知っていたと推し量られやすくなる | 作品名・作家名を指示文に入れない |
| 社内で検討のために作るのと、ネットで配信するなど外で使うのとでは、判断が変わり得る | 作っただけの段階では載せず、サイトや資料に載せる前に確かめる |
| AI で作ったものを取引の対象にするなら、そのことを相手に説明できるようにする | 道具の名前と日付をファイル名に残す |
著作権の侵害には、既存の作品と似ていること(類似性)と、既存の作品をもとにしたこと(依拠性)の両方が要るとされています。似ていないことを確かめ、どう作ったかを説明できるようにしておくのは、この 2 つに備えるためです。詳しくは用語集の AI と著作権 にまとめました。
画像の作業を AI に任せたら、出典の表記を勝手に書き足していました
4 月 19 日、無料の写真素材を使ったページで、AI が頼まれていない出典の表記をフッターに書き足していました。写真の提供元のサイト名を示す一文です。指摘を受けて、この一文を消しました。
出典の表記を入れるかどうかは、素材サイトの規約を確かめたうえで、会社が決めることです。AI が良かれと思って足すと、あとで消す手間が生まれます。それ以来、出典の表記は社長が決め、指示が無ければ AI は足さない決まりにしています。
道具と鍵の置き場所
画像を作る道具を選ぶときは、仕事で使ってよいか(商用の利用)を、その道具の規約で確かめます。4 月 18 日に作った画像の扱いの決まりにも、この確認を最初に書きました。当社は 5 月 5 日から、OpenAI の画像生成のモデル(2026 年 4 月 21 日の版の gpt-image-2)を、画像を作るときの基本の道具にしています。サービスにつなぐための鍵(API キー)は、設定ファイルにも作業の記録にも書かず、別のファイルに分けて置いています。
AI の基礎とセキュリティの基礎は、AI基礎研修の第 1 部でお話ししています。生成 AI 全体の決まりは社内の AI の使い方の決まりを A4 1 枚にまとめる記事に、言葉の意味は用語集の画像生成 AIの項にまとめています。



